鷺の停車場

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戸籍を移す

結婚すると、親の戸籍から抜けて新たな戸籍が編製されるわけですが、本籍地は、長年ずっと筆頭者の親の本籍と同じ場所のままになっていました。

独立して暮らすようになってだいぶ年も経ったこともありますし、たまに戸籍謄本が必要になった場合に本籍のある役所に申請書を郵送して取り寄せなければならないのも面倒だったので、思い立って、本籍を移すことにしました。

本籍をどこに置くかについては、法令上の制約はないので、実在する領土内の場所であれば、本人やその祖先との関係の有無にかかわらず、自由に選ぶことができます。ネットを見ると、どうやって調べたのか、真偽のほどは定かではありませんが、本籍を置く人が多い場所ベスト3は、①皇居(東京都千代田区千代田1番)、②大阪城大阪府大阪市中央区大阪城1番)、③阪神甲子園球場兵庫県西宮市甲子園町1番)なのだそうで、北方領土に(過去の縁はなくても)置いている人もいるそうです。こう自由にどこにでも置けると、何のための本籍なのかよく分からなくなりますが、強いて言えば、心のふるさと、精神的な拠り所ということなのかもしれません。

さて、自分の場合は、奇を衒わず、今住んでいる場所に移すことにしました。謄本取るのも便利ですし。

本籍を移すには、移す先の市町区村の窓口に、移す前の戸籍謄本を添付して転籍届を提出する必要があります。

まずは、今の本籍がある場所の役所に郵送で戸籍謄本の請求をします。交付手数料は450円ですが、ゆうちょ銀行で購入する定額小為替で納付しなければならず、その手数料が100円かかるのに加え、切手を貼った返信用封筒も同封するので、合計すると、450円+100円+84円×2=718円(+封筒代)の費用がかかります。

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郵送して4日ほどで、戸籍謄本が届きました。

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移す先、住んでいる場所の役所の窓口で、転籍届の様式をもらいます。基本的には全国共通の様式のようです。

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もらった様式に、現在(移転前)の本籍、新しい(移転後の)本籍、筆頭者の氏名、同じ戸籍に入る人(家族)の名前と住所を記入し、筆頭者(とその配偶者)が署名押印すれば、記入は完了です。

本籍地の表示は、住居表示が実施されている場所の場合、その表示による方法と、地番による方法のいずれですることもできます。ただ、住居表示による住所が「○市○町○丁目○番○号」という場合、最後の「○号」の部分は住居番号であるため、本籍には登録できず(建物を指すものであって土地は指していないということなのでしょうか?)、登録できるのは「○番」の街区符号までとなります。

自分の場合、街区符号の「○番」単位だと、一辺が100~120mほどのブロック、面積でいえば1ha以上の広いエリアになってしまいます。せっかく住んでいる場所で登録するのにそれもどうかなあと思い、迷った末、通常使っている住所とは異なることになりますが、実際に住んでいる場所をピンポイントで特定できる「○丁目○○番地○」という形の地番で登録することにしました。

必要事項を記入して押印した様式と戸籍謄本を持って再び役所の窓口に提出に行くと、窓口の人は、新しい本籍として記載した地番が実在するか確認した後、記載に誤りがないか添付した戸籍謄本と突き合わせて、手続きは終了。10日ほど経てば、新しい本籍の戸籍謄本も交付可能になるとのことでした。なお、修正があると訂正印が必要になるので、様式に押印した筆頭者(と配偶者)の認印は持参した方が良さそうです。

以前にやってみた不動産登記とは異なり、自分たちでやるのが前提の手続きなので、手間はかかりましたが、心理的な抵抗感はほとんどなく終えることができました。